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悪質商法 「海外宝くじ」商法にご注意を!(2012/02/15)


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「あなたが現在保持している賞金(1億4000万円)の獲得請求権が失効して
しまうので、同封の請求権実行依頼書を10日以内に返信してください」

昨年から今年にかけて、上記のように「海外の宝くじに当たり、賞金の獲得
請求権が失効する」などといった封書が市内のご家庭に届き、その対処方法
についての問い合わせが市消費生活センターへ多数ありました。これは悪質
商法の手口です。このような封書が届いた場合は、返信せずに無視してくだ
さい。宝くじに当たったと錯覚させますが、申し込んでもいない宝くじに当
選することはありません。手数料を振り込ませることが目的です。

◆封書には、「最終通告」や「重要通知」などの記載があり、外国郵便で届
きます。

【内容例は…】

「懸賞(10億円)エントリー資格が確認されました。エントリーを迅速に処
理するため、14日以内に登録用紙を返信願います」
「賞金(2億3000万円)授与資格が永久に消滅します。すぐに賞金支払請求
書を返信してください」

請求書を返信すると同時に「請求手数料」や「実行手数料」「事務手続き料
」という名目で2000円から10000円程度を郵便為替かクレジットカード払い
で要求されます。

送付先の実態が明らかでないので、支払った手数料を取り戻すことは難しく
、クレジットカード払いとした場合、カード番号等の情報を悪用される危険
があります。

※日本国内から海外宝くじを購入することは刑法(187条富くじに関する罪
)に触れ、処罰される恐れがあります

■問い合わせ:龍ヶ崎市消費生活センター(0297-64-1120)
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